利用者募集要項
1 指定障害福祉サービス事業の概要
(1)就労継続支援B 型 ― 定員10 名
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。
サービス提供日及びサービス提供時間
月曜日~金曜日の、午前9時~午後4時(ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までと、8月13日から8月16日までは除かれます。)
サービス内容
① 身体等の介護(歯磨き、洗面、食事等)
- 作業に応じ、適切な服装で作業が行える支援
- 個性に配慮し、適切な整容が行える支援
- 食事マナーの指導
② 就労に必要な知識、能力を向上するための訓練
- 一般就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練
- 社会でのマナーの習得(あいさつ、規律を守る、身だしなみ)
- コミュニケーション能力の育成(相手の話を聞く、報告、連絡)
③ 就労の機会の提供と生産活動
- 軽作業等の生産活動の機会の提供
- 工場の下請け作業
- 手作り品(各種そば枕、ロウソク製品、手作りはがき、お手玉など)
- 農耕作業(サツマイモ、ジャガイモ、キュウリ等の栽培・収穫・販売)
- リサイクル活動等により地域社会と交流(アルミ缶回収、プレスして販売)
- 新規事業開拓により能力に応じた作業の提供
(以上の生産活動による事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を、工賃として生産活動に従事している利用者に支払います。
(2)生活介護 ― 定員10 名
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行います。
サービス提供日及びサービス提供時間
月曜日~金曜日の、午前9時~午後4時(ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までと、8月13日から8月16日までは除かれます。)
サービス内容
① 身体等の介護
- 排せつ、身支度、洗面、歯磨き、つめ切り等適切な整容が行えるための介護支援。
- 食事の介助
② 生産活動
- 作業的訓練~個々の能力に応じた簡単な作業が行える支援。(下請け作業、アルミ缶プレス作業など)
③ 創作活動
- 個別支援に沿った活動を支援
- 趣味、手工芸、園芸等、地域ボランティアの協力を得ての活動
- 日常生活を活性化するための行事やレクリェーション
- 町の行事に参加し、地域との交流の場を提供する支援
- 特別支援学校の行事への参加や、学校等の福祉ボランティア活動との交流
④ 身体機能と日常生活能力の維持、向上のための支援
- 身体機能の維持向上のための機能訓練を、指導員、看護師の指導の下での支援
- 日常生活動作訓練として、基本的な生活習慣の習得、日常生活能力の向上のために、あいさつ、身だしなみ、規律を守る、整理整とん、食事マナー、後片付けなどを適切に行えるための支援
2 募集期間
募集は随時行っています。ただし、利用希望者が多数の場合、欠員が生じるまでお待ちいただく場合があります。
3 利用の申込が出来る方(次のいずれにも該当する方)
① 知的障がい者、身体障がい者のうち肢体不自由者、発達障がい者で18歳以上の方
② 障害福祉サービスの支給決定を受けられる方のうち、ともだち作業所で指導できる範囲の障がい者
③ ともだち作業所まで自力で、または保護者の送迎により通所できる方(デマンド交通による通所も含みます。)
4 利用申込手続きから利用開始まで
① ともだち作業所を利用したいと思っている人は、まず、直接ともだち作業所に連絡してみるか、社会福祉協議会、役場保健福祉課、または地元の民生委員に相談してみてください。茂木町以外にお住まいの方は、お住まいの市町、または相談支援事業者等にご相談ください。
② ともだち作業所において、本人(家族)と面接を行います。必ず事前に予約をお取りください。
③ 面接後、利用の意志が決まりましたら利用申込書類をお渡ししますので、作成してともだち作業所宛に送付してください。
1)利用申込書 2)生活状況票 3)その他
※ 上記の書類は、サービスを提供する上で必要になります。
※ 受理後、提出された書類によって判断しがたい場合は、来所をお願いすることがあります。
※ サービス利用に至らなかった場合、提出いただいた書類は速やかに返却いたします。
※ 障がいの状態や、本人や保護者の障害福祉サービスについての希望などによっては、ほかの障害福祉サービス利用をお勧めする場合もあります。
④ 利用希望者には一定期間体験通所してもらいます。その後、ともだち作業所として利用承諾の可否を判断後、本人及びお住まいの市町にお知らせします。
⑤ お住まいの市町にサービス利用の申請をしてください。相談支援事業者に申請の代行を依頼する場合は、最寄りの相談支援事業所等にご相談ください。
⑥ 市町への申請した後に、「認定調査(心身の状況把握)」と「勘案事項調査(地域生活、介護者、居住、日中活動、就労等の状況の把握)」が実施され、その後本人のサービス利用の意向が確認されます。
⑦ 市町が「支給決定」を行い、「障害福祉サービス受給者証」が交付されると利用が可能となります。
⑧ 利用にあたり、ともだち作業所のサービス内容を「重要事項説明書」に沿って改めて説明いたします。
説明内容の同意を得て、当法人と「利用契約書」により契約を結びます。
5 問い合わせ及び利用申し込み先
ともだち作業所
〒321-3531 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1043番地1
TEL 0285-63-4770 FAX 0285-81-3331